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壊さずに改修と用途転換で資産価値を高めます。東急不動産は渋谷で築50年オフィス等柱や梁を残して設備を更新して耐震性を高める再生建築で再生へ。家具付きセットアップオフィスにして吹き抜け天井、負荷を抑えて耐震性解放感を高め、新築に近い賃料で成約します。第三者機関算定の経済的耐用年数も60年延び2086年までになりました。「解体費や建築費の上昇で、再生を選ぶ可能性はさらに高まる」ただ、好立地でも「コンクリートのひび割れが進んでいると強度が落ち再生に適さない」ヒューリックは「建築費高騰で、見込める賃料では採算に合わない」とされた東銀座の物件、不動産再生でホテルへ刷新、壊さないなら総工費は新築の2〜3割で済みます。高い客単価も見込める立地で、オフィスビルより賃料で2倍以上の収益が見込めると判断し応札します。開業1年目で売却し投資資金を回収する計画。「この数年で建築費は2倍になったが、賃料はそこまで上がっていない。リノベなら他社の新築提案に対抗できる」。
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離婚財産分与を受ける側には贈与税原則なし(所得税同様)夫婦死に別れなら相続税、夫婦離婚「生き別れ」なら税金なし。
離婚後同じ相手と再婚なら?通達に過大や脱税目的は課税とあっても、税務署に愛や夫婦関係をさばく能力があるのか?婚姻費用も同様。夫(私産50億円)から内縁妻への婚姻費用6年間で金員1.8億円支払い。税務署は贈与税課税したが国敗訴。「婚姻費用合意に基づく義務履行として不相当に過大・目的外・・・と認めることはできない。(東京高裁)」1.8億は生活費教育費のほか、ブランド品5029万円、エステサロン404万、海外旅行2628万円、国内旅行805万円に充当。それでも判決は収入資産に応じた暮らしぶりだからと贈与税課税なし。これで「宝飾品資金を夫が出捐しても婚姻費用分担義務履行と言えば贈与税課税なし」との認識が広がる?「その考えは危ないぞ」との記事・・・判決は1.8億円が婚姻費用該当か否か(不相当過大や目的外ではない)と判断しただけ。それを受け取った妻が使っただけ。妻購入の高額宝飾品取得資金として、夫が妻に与えたならそれは婚姻費用の範疇として合意していても贈与対象となるとの考え方。婚姻費用1.8億円とすることと、宝飾品を買い与えるのは別の話・・・。
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